知らなかったでは済まされない法律のあれこれ。
著作権は、知的財産権の一種で作品を創作した者が有する権利である。また作品がどう使われるか決めることができる権利である。作者の思想や感情が表現された文芸・学術・美術・音楽などを著作物といい、創作した者を著作者という。
著作権、出版権、著作隣接権の侵害は、10年以下の懲役又は1000万円以下の罰金、著作者人格権、実演家人格権の侵害などは、5年以下の懲役又は500万円以下の罰金などが定めれれています。また、法人などが著作権等(著作者人格権を除く)を侵害した場合は、3億円以下の罰金となります。
商標権とは、商品又はサービスについて使用する商標に対して与えられる独占排他権で、その効力は同一の商標・指定商品等だけでなく、類似する範囲にも及びます。商標権は、商品やサービスについた目印である商標を保護することを目的とする権利です。
商標権を侵害した者は10年以下の懲役又は1000万円以下の罰金に処するとされているので、商標権を侵害されたときには刑事責任の追及も視野に入れることができます(商標法第78条)。 また、懲役と罰金を併科(両方を科すこと)することができます。